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旅行業約款

標準旅行業約款[355KB]

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旅行条件書
第1条 企画旅行契約
  1. 募集型企画旅行契約
    この旅行契約は、魚津交通株式会社(以下「当社」といいます)が、お客様を募集する為にあらかじめ、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることの出来る運送又は宿泊のサービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成して、これを実施する旅行をいいます。
    この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
  2. 当社は提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」といいます)の、当社との提携カード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みをお受けする契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。「本旅行条件書第22条 通信契約」もあわせて御確認ください。
第2条 旅行のお申し込みと旅行契約の成立時期
  1. 当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます)、当社所定の御旅行参加申込書に所定の事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込金を受領した時に成立するものとします。
  2. 当社らに通信契約の申し込みを御希望される場合は、前項の規定にかかわらず、申込希望のコース名、旅行開始日、その他の事項を当社に通知していただきます。
  3. 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、eメールその他の通信手段による企画旅行契約の予約申込みをお受けすることがあります。
    この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後3日以内に前項、前々項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合は、当社らは予約がなかったものとして取り扱います。
  4. 企画旅行契約は郵便又はファクシミリでお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また電話によるお申込みの場合は、本条(3)により、申込金を当社らが受理したときに成立いたします。
  5. 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立いたします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものと致します。
  6. 申込金
    旅行の種別 旅行代金区分 申込金(お一人様あたり)
    国内旅行 20,000円未満 5,000円以上
    20,000円以上、50,000円未満 10,000円以上
    50,000円以上、100,000円未満 20,000円以上
    100,000円以上 旅行代金の50%以上
    上記以外の場合 旅行代金の50%以上、旅行代金まで
  7. お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らはお客様の承諾を得て、お客様がキャンセル待ちの状態でお待ち頂ける期限を確認したうえで、お客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは本条(6)の申込金と同額のお預かり金を申し受けます。ただし、「当社から、予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは、当該お預かり金を全額払い戻します。尚、振込みによる払い戻しの場合、振込手数料はお客様ご負担になります。
  8. 本条(7)の場合で、キャンセル待ちの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
  9. お申し込みの時、もしくはキャンセル待ちの状態でお待ちいただいている時のいずれかにおいて、当該企画旅行に設定された航空便クラスの座席が満席でも、それ以外のクラスの座席がお取りできる場合がざいます。その場合、確保できるクラスを用いて、当該企画旅行とほぼ同内容の、別途の企画旅行にご参加いただくことをお勧めする場合がございます。その場合当初の企画旅行と比べ、別途追加代金が発生いたしますが、実際ご搭乗いただくお座席は殆ど当初と同じクラスになることが殆どです。(当初がエコノミークラスの場合、変更後もエコノミークラスになります。)
第3条 お申し込み条件
  1. 20歳未満の方は、保護者又は、法定代理人の同意書の提出が必要となります。
  2. 企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申し込み時に、お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又は、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断わりさせていただく場合があります。
  3. 通信契約を御希望の場合であって、お客様お申し出のクレジットカード番号が無効である等、お客様が旅行代金等の一部又は全部を弁済できない場合は、企画旅行契約の締結をお断わりすることがあります。
  4. 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断わりすることがあります。
  5. 障碍、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、あるいは現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただきます。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断わりさせていただく場合があります。
  6. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  7. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする事があります
  8. お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
  9. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると、当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
  10. その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
  11. 同じ行程を同時に旅行する複数のお客様が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定め、旅行契約の申し込みをされた場合、当社は当該契約責任者をお客様構成員すべての契約締結に関する代理権を有しているものとみなし、当該契約に関する取引は契約責任者との間で行います。しかし当社は、契約責任者とお客様構成員との間の債務、義務について、なんらの責任を負うものではございません。
第4条 契約書面と確定書面(最終旅行日程表)
  1. 当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、企画書面、本旅行条件書、御旅行参加申込書控、予約確認書、請求書等により構成されます。
  2. 確定した旅行日程、航空機の便名及び、宿泊ホテル名等を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行出発日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行出発日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースでは、旅行出発日の前日までにお渡しすることがあります。)ただし、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に企画旅行の申込みがなされた場合には、出発日当日までにお渡しします。お渡し方法には、郵送を含みます。
  3. 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(2)に確定書面に記載するところに特定されます。
  4. 当社はあらかじめお客様の承諾を得て、お客様にお渡しする旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法により、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」)といいます)を提供することがあります。その場合当社はお客様の使用するファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
第5条 旅行代金のお支払い

旅行代金は出発日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日(以下「基準日」といいます。)より前にお支払いいただきます。
また、基準日以降のお申込みの場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社指定期日までにお支払いいただきます。

第6条 お支払い対象旅行代金
  1. 募集型企画旅行契約における「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」、「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いたものをいいます。
  2. 受注型企画旅行契約における「お支払い対象旅行代金」とは企画広告又は企画書面に「企画料金として表示した金額」、「旅行代金として表示した金額」、「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いたものをいいます。
  3. 前2項の合計金額は、「申込金(第2条)」、「取消料・違約料(第14条)」、「変更補償金(第21条)」の金額算出の基準となります。
第7条 旅行代金に含まれるもの
  1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースによっては等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります)。
  2. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間および都市間の移動バス料金。旅行日程に「お客様負担」を表記してある場合を除きます)。
  3. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金等)。
  4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び宿泊にかかる税、サービス料(別途明示する場合を除き複数定員のお部屋に定員人数の宿泊を基準と致します)。
  5. 旅行日程に明示した食事の料金(ただし、機内食、飲物代は含まれません)、税、サービス料。
  6. 添乗員付コースの添乗員の同行費用。
  7. パンフレット等で「○○付」等と表示されているものの経費。
    ※上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
第8条 旅行代金に含まれないもの

※第8条記載以外のものは原則として旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

  1. 超過手荷物料金(規程の重量、容量、個数を超える分について)。
  2. クリーニング代、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
  3. 傷害、疾病に関する医療費。
  4. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
  5. 国内の空港施設使用料。
  6. ご自宅から集合地・解散地間の交通費、宿泊費。
第9条 追加料金

第6条でいう「追加代金として表示した金額」の一部を例示いたします。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)

  1. お部屋の等級アップに関する「グレードアップ追加代金」。
  2. お1人で1部屋以上をご利用される場合の追加代金。
  3. 航空座席のクラス変更に要する差額。
  4. 「延泊プラン」「追加都市ステイプラン」等を称するホテルの宿泊延長にための追加代金。
  5. その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。
第10条 割引代金

第6条でいう「割引代金として表示した金額」の一部を例示いたします。(あらかじめ割引後の旅行代金を設定している場合を除きます)

  1. 海外旅行の場合、満2~11歳のお客様が参加する際の子供割引料。
  2. その他のパンフレット等で、「○○割引代金」と称するもの。
第11条 旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び当事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

第12条 旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次に掲げる事由により、旅行代金、追加代金及び割引代金の変更をすることがあります。

  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額あるいは減額された場合においては、当社は、その増額あるいは減額される範囲内で旅行代金の額を増額あるいは減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目のあたる日より前にお客様に通知いたします。
  2. 当社は、前項の定める適用運賃・料金の減額がなされる場合は、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
  3. 第11条の記載した事由により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用の減少又は、増加が生じる場合には、当該契約内容変更の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
  4. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により、旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。たとえば、複数でお申込みいただいたお客様の一方が契約を解除したため他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人様参加料を申し受けます。
第13条 お客様の交替と氏名の訂正

当社は旅行契約締結後であっても、次に掲げる事由により、旅行代金、追加代金及び割引代金の変更をすることがあります。

  1. お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、当社所定の用紙に所定の事項をご記入の上、当社らに提出していただきます。この際、第14条(1)①イの取消料相当額以下の交替手数料を申し受けます。また旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるもととし、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合があり
  2. 御旅行参加申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。
    この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、本条(1)のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。 
第14条 旅行契約の解除・払い戻し
  1. 旅行開始前の解除
    1. お客様の解除権
      1. お客様は、いつでも以下の表に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が、当社又は旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいたときを基準とします。
      2. 国内旅行の場合
        旅行契約の解除期限 取消料
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行の場合は10日前)にあたる日以降8日目にあたる日まで 旅行代金の20%
        旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降前々日にあたる日まで 旅行代金の30%
        旅行開始日の前日 旅行代金の40%
        旅行出発当日の集合時刻まで 旅行代金の50%
        旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
      3. 船舶を利用するコースについては、当該船舶に係る取消料の規定によります。
      4. お客様は次に掲げる場合において、取消料なしで旅行契約を解除できます。
        1. 第11条に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21条の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
        2. 第12条(1)に基づき、旅行代金が増減されたとき。
        3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は、不可能となるおそれが極めて大きいとき。
        4. 当社がお客様に対し、第4条(2)の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
        5. 当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
      5. 当社は、本条(1)①アにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は、申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本条(1)①カにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(又は申込金)全額を払い戻しいたします。
    2. 当社の解除権
      1. お客様が第5条に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本条(1)①イに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
      2. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明し出発前に旅行契約を解除することがあります。
        1. お客様が、当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
        2. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
        3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
        4. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
        5. 募集型企画旅行契約において、該当コースのお客様の数が、契約書面に記載した最少催行人員に達しないとき。この場合旅行開始予定日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行においては13日目(日帰り旅行においては3日目)にあたる日より前に旅行中止の通知を致します。
        6. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
        7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
      3. 当社は、本条(1)②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から、違約料を差し引いて払い戻しいたします。ただし、本条(1)②イ.e.f.g.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
  2. 旅行開始後の解除
    1. お客様の解除権
      お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
    2. 当社の解除権・払い戻し
      1. 旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
        1. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
        2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
        3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
      2. 本条(2)②ア、a.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じて出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配をいたします。その場合当該旅行サービスに要する一切の費用はお客様に御負担いただきます。
    3. 解除の効果及び払い戻し
      1. 当社は本条(2)②により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消減いたします。すなわち当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービス部分を履行したものと致します。
      2. 当社は旅行代金のうちお客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスにかかる金額から、当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを払い戻します。
第15条 旅行代金の払い戻しの時期

当社は第12条(1)(2)(4)により旅行代金を減額した場合、もしくは第14条によりお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻いしにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、 お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
本条(1)は、第17条(当社の責任)及び第19条(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

第16条 旅程管理
  1. 旅程管理
    当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。
    ただし当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合はこの限りではありません。
    1. お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じること。
    2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるように努力すること。
  2. 当社の指示
    お客様は、企画旅行参加者として、旅行開始から旅行終了までの間、旅行を安全かつ円滑に実施させていただくための当社の指示に従っていただきます。
  3. 企画旅行日程中の無手配日
    当社は、企画旅行日程中において、バスや航空機、ホテル等の旅行サービスの手配を全く行わない、「無手配日」を設けることがあります。「無手配日」に該当する期間は、当社約款に基づく特別補償の対象外となるため、当該期間に生じた事故によってお客様が被った損害に対し補償金・見舞金を支払いません。
  4. 添乗員
    1. 旅行出発から旅行終了までの間、添乗員の同行の有無は、ウェブサイト、パンフレット等に明示いたします。
    2. 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
    3. 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
第17条 当社の責任
  1. 当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被った時は、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
  3. 手荷物について生じた本条(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり15万円を限度(故意又は重過失がある場合を除く。)といたします。
第18条 特別補償
  1. 当社は前条(1)の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が企画旅行参加中(ただし無手配日の期間中を除く)に偶然かつ、急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金・後遺障害補償金・入金見舞金及び通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
  2. お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、無免許運転、売買春等法令違反行為、脳疾患等の疾病の場合と、企画旅行日程に含まれないスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
  3. 当社は、本条(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
第19条 お客様の責任
  1. お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の企画旅行契約の約款規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様ご自身の権利義務その他の企画旅行契約の内容を理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行開始後において、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供された時は、現地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出てください。その場でお申し出がなく、後日お申し出いただいても対処できない場合がございます。
第20条 オプショナルツアー又は情報提供
  1. 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画のオプショナルツアー」といいます)につき、第18条(特別補償)の適用については、当社は主たる企画旅行契約の一部として取り扱います。当社企画のオプショナルツアーは、パンフレット、企画書面等で「企画:当社」と明示いたします。
  2. オプショナルツアーの企画者が当社以外の旨パンフレット、企画書面等で、明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー(以下「他社企画のオプショナルツアー」といいます)参加中のお客様に発生した特別補償(第18条)で規定する損害に対しても、同条の規定に基づき損害補償金をお支払いいたしますが、他社企画のオプショナルツアー催行にかかる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて他社企画のオプショナルツアーを催行する者の定めによります。
第21条 旅程保証
  1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、第6条で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし当該変更において当社に第17条(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合は変更補償金を支払いません。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由による変更の場合は、当社は、変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送機関等の座席、宿泊機関等の部屋その他の設備が不足したことによる変更の場合はこの限りではありません。
    1. 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令。
    2. 運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止(欠航、不通、休業などの場合)。
    3. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、スケジュール変更などの場合)。
    4. お客様の生命又は身体の安全確保のための必要な措置。
  3. 前項および前々項の規定にかかわらず、次の各号の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
    1. 契約書面(パンフレット、企画書面等)記載の旅行サービスを受ける順番が変更になった場合であっても、旅行中に当該旅行サービスを受けた場合。第14条の規定に基づき旅行契約が解除されたとき、当該解除された部分についての変更の場合。
    2. ひとつの企画旅行契約に基づき、支払うべき変更補償金の額が、お一人様あたり1,000円未満である時。
  4. 本条(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの企画旅行契約の基づき、支払う変更補償金の額は、第6条で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じた額を上限と致します。
  5. 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償に代え、これと相応の物品・サービスの提供を持って補償することがあります。
    当社が変更補償金を
    お支払する変更
    変更補償金の額=1件につき
    下記の率×お支払い対象旅行代金
    旅行開始日の前日までに
    お客様に通知した場合
    旅行開始日の当日以降に
    お客様に通知した場合
    ① 契約書面に記載した旅行開始日
    または旅行終了日の変更
    1.5% 3.0%
    ② 契約書面に記載した、入場する観光地又は、観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
    ③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は、設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び、設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び、設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0% 2.0%
    ④ 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
    ⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地の空港又は旅行終了地の空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
    ⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 1.0% 2.0%
    ⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
    ⑧ 契約書面の記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
    ⑨ 募集型企画旅行における、上記①~⑧に掲げる変更のうち、契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
    ※注1:確定書面が交付された場合には、「契約書面」を「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用いたします。この場合において、契約書面(パンフレット、企画書面等)の記載内容と確定書面(最終旅行日程表等)の記載内容との間又は、確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
    ※注2:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱います。
    ※注3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用いたしません。
    ※注4:④、⑦、⑧に掲げる変更が、1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取扱います。
    ※注5:⑨掲げる変更については、①~⑧までの率を適用せず、⑨によります。
第22条 通信契約

当社らは、当社らが発行するカード又は当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。
(受託旅行業者により、当該取扱が出来ない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただき、クレジットカードでお支払いただく契約は通信契約には該当せず、通常の旅行契約となります。)
「通信契約による旅行条件」は、「通常の旅行契約の旅行条件」とは、一部が異なります。以下に異なる点のみご案内します。

  1. 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして以下の代金の支払いを受けます。
    当社らが受ける支払代金の種類 カード利用日
    お支払い対象旅行代金(第6条) 契約締結の承諾通知を発した時(【第2条(5)】)、ただし旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前の場合は14日目)
    取消料・違約料(第14条) 契約解除のお申し出があった日(既に代金のお支払い後である場合は、解除のお申し出あった日の翌日から起算して7日以内に払い戻します)
  2. 与信等の理由により、会員のクレジットカードでの弁済ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第14条の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
第23条 個人情報の取り扱い

御旅行参加申込書に記載いただいたお客様の個人情報について、当社は以下の取り扱いをいたします。

  1. 利用目的
    当社は、ご記載頂いたお客様の個人情報を旅行契約および旅行手続き、旅行に関するお客様への連絡、ご旅行中の緊急連絡および資料送付のためにお預かりいたします。またお客様サービス向上のため統計情報の取得に利用させていただきます。
  2. 第三者への提供
    当社は、旅行の手続きのために必要な鉄道会社・航空会社・ホテル等にお客様の個人情報を提供させていただきます。
  3. 開示及び訂正・削除
    当社はお預かりしている個人情報をお客様ご本人のお申し出により、その内容を開示させていただきます。また、内容の訂正および削除のお申し出があった場合は、速やかにこれに応じます。なお、開示・訂正・削除についてのお申し出は、当社担当までお申し出ください。
第24条 その他
  1. お客様のご都合等、当社の関与しない事由による旅行契約の解除・変更等により、返金が生じた場合、旅行代金等の返金にかかる金融機関等への事務手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
  2. お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
  3. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  4. 子供代金や子供割引代金が設定されている場合の子供(割引)代金は、旅行開始日を基準として、国内旅行においては満3歳以上満12歳未満の方に適用いたします。
  5. 国内旅行における幼児代金は、旅行開始日を基準として1人の大人に同伴された満3歳未満の方1人につき無料となります。(2人目からは子供代金が必要です。)航空座席及び、客室におけるベッドを専用利用しない方に適用になります。(専用利用する場合は子供代金が適用になります)。
  6. 当社の企画旅行にご参加いただくことにより、利用航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、当該サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身にて行っていただきます。また、利用航空会社の変更により当該サービスが受けられなくなった場合、航空会社未定のコースで確定書面により航空会社がマイレージ対象外の航空会社になった場合、および予約クラスがマイレージ加算対象にならない場合は、当社はその責任を負いません。

この「ご旅行条件書」に定めのない事項は当社旅行業約款によります。

必ずお読みください 旅の情報とご注意いただきだいこと
  1. ホテルとお部屋について
    1. コースに特段の定めがない限り、原則として相部屋(他のお申し込みのお客様との同室希望)はお受けできません。
    2. お一人様1部屋をご希望の場合は追加代金にて手配を承ります。この場合シングルルームのご利用になる場合があるため、複数定員のお部屋より手狭になる場合がございます。また、混雑時やホテルの事情により、お一人様部屋の手配が承れない場合がございます。
    3. グループやご家族参加で2部屋以上をご利用いただいた場合、ホテル側の事情により、お隣または近くの部屋をご用意できない場合もあります。
    4. 3名様で1部屋(トリプルルーム)をご利用の場合、2人部屋(ツインルーム)に簡易ベッドを入れてご利用いただくため手狭となりますので、大人3名様でのご利用はお勧めできない場合があります。また、都市やホテルによっては簡易ベッドの数や、部屋の広さ等の理由によりご用意できない場合があります。
    5. 「海の見える部屋」「海側の部屋」とパンフレット等に表示されているコースについてはホテルの立地状況、お部屋の向き、ご利用階数によって海の見える範囲に差があります。なお、パンフレット等の表示における「オーシャンフロント」とは、海側に面し、海の見える部屋、「オーシャンビュー」とは部屋から海の見える部屋、「部屋指定なし」とは、部屋のタイプ、眺めなどが指定できない部屋のことをいいます。
  2. お食事について
    1. 旅行日程として表示された食事(機内食を除く)において、お客様が個人的に注文された飲物や追加料金はお客様の個人払いとなります。
      一部レストランの利用やディナーショー等の入場は、年齢制限がある場合があります。
  3. 追加手配について
    1. お客様が添乗員らの業務時間(第16条(4))外に案内等の依頼をした場合の実費、お客様の疾病、怪我等の発生に伴う諸経費(交通費、通信費等)、お客様の不注意によるお荷物・貴重品の紛失、お忘れ物の回収等に伴う諸経費及び別行動のために要した実費に関しては、お客様のご負担とさせていただきます。

(2014年10月1日現在)